제18회 학술교류회 발표자료

(1) 民法の規定:遺言の厳格形式主義 現行民法は遺言の方式に関連して、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書による遺言と疾病その他急迫した 事由がある場合に補充的に認められる口授証書による遺言の計 5 つの類型の遺言方式を規定しており(民法第 1066 条ないし第 1070 条)、「遺言は本法の定める方式によらなければ効力を生じない。」と規定することで遺言行 為に対して厳格な形式を要求している(民法第1060 条)。 このように遺言に厳格な形式を求める趣旨は、遺言は遺言者が死亡した後に効力を生ずるため、遺言の存否や 真意の有無を遺言書の作成者である遺言者に直接確認することができず、結局遺言書そのものによって判断するし かないため、遺言に厳格な形式を要求し、遺言者が法で定めた方式に従った場合にのみ有効な遺言としての効力を 認めるためのものである。すなわち、遺言の厳格形式主義は遺言者の真意を明確に示すことで不必要な紛争と混乱 を避けるために避けられないものであり、判例も上記のような厳格形式主義を考慮して遺言書の要件を満たすか否 かの判断では概して厳格な立場を取っている。6 にもかかわらず、遺言の形式性を過度に厳格に適用すれば、遺言 者の真の意思が反映された遺言書の効力が否定されるもので、民法の大原則である私的自治の原則に反するとい う問題点もある。 (2) デジタルに関連した法令 デジタルに関連した法令は、電子文書および電子取引基本法、電子署名法がある。「電子文書および電子取引 基本法 7」(以下「電子文書法」という)第2 条第1 項は、伝統的な紙文書とは別に、PC、ノートパソコン、タブレッ ト、スマートフォン等の電子機器を用いて電子的形態に作成・変換され、または送信・受信もしくは保存された情報を 電子文書と定義し、電子文書は電子的形態になっているという理由だけで法的効力が否認されず(同法第4 条第 1 項)、電子文書が一定の要件を備えて他の法令に特別な規定があるか性質上電子的形態が許されない場合を 除いては、その電磁文書を書面とみなす。)。 さらに「電子署名法8」においては、署名者の身元および署名者が当 該電子文書に署名したことを示すために利用するために、電子文書に添付され、または論理的に結合された電子的 形態の情報を電子署名として定義し(同法第2 条第2 号)、「電子署名は電子的形態であるという理由だけで署 6 民法が遺言の方式とその効力においていわゆる形式的厳格主義をとり、遺言の自由について一定の制限を設けていることは、遺言は遺言者が 死亡した時からその効力を生ずるため、遺言の成立とその効力発生との間に生じる時間の差によって生じ得る遺言自体が果たして実際に存在し たか否かという問題を確実にしておく必要があること、および遺言者の死後に遺言の内容に関して疑問や争いが生じた場合、遺言者への直接的 な意思を確認する方法がないという側面から、その真意が明確な伝達されるための方法を設ける必要があること、 さらに後日、争いが生じないよう 遺言において遺言者の慎重な態度を要求する必要があるという点などを考慮したものである(ソウル中央地方法院 2005.7.5.判決、2003 ガハプ 86119 判決)、憲法法院も誘引方式の厳格性について不可避性を肯定したことがある(憲法法院、2008.3,272006 ホンバ 82 全員裁判 部;2008.12.26.2007ホンバ128全員裁判部;、2011.9月29 日2010ホンバ250 全員裁判部)、 7 電子文書および電子取引の法律関係を明確にし、電子文書および電子取引の安全性および信頼性を確保し、その利用を促進する基盤を 作ることにより、国民経済の発展に資することを目的として制定された法である。 8 電子文書の安全性と信頼性を確保し、その利用を活性化するために電子署名に関する基本的な事項を定めることにより、国と社会の 情報化を促進し、国民生活の便益を増進することを目的として制定された法である。

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