제18회 학술교류회 발표자료

名、署名捺印または記名押印としての効力が否認されず、法令の規定または当事者間の約定により署名捺印また は記名押印の方式により電子サインを選択した場合には、その電子署名捺印もしくは記名押印として効力を有す る。)。 (3) デジタル遺言の効力に関連した議論 民法と電子文書法などの内容を基に自筆証書方式で作成されたデジタル遺言の効力に関する議論を詳しく見る。 スマートフォンやタブレットの電子ペンを利用して自筆で遺言の全文と作成年月日、住所、遺言者の氏名を記載し、 捺印イメージを挿入した後に電子的形態でこれを保管しておいた場合、現行法の解釈上、その遺言の効力を認める ことができるか否かが問題となる。解釈論で問題になり得る問題は3 つある。9 第一に、「証書」の要件について 電子的形態で作成され保存された文書も民法第 1066 条上の「証書」と見ることができるかである。これについて 電子文書法第4 条は「電子文書は電子的形態になっているという理由のみで法的効力が否認されない」と規定して おり、電子文書が①電子文書の内容を閲覧することができ、②電子文書が作成・変換され、または送信・受信もしく は保存されたときの形態またはそのように再現できる形態で保存されている場合には書面とみなすことができる(電子 文書法第4 条の 2)。したがって、電子ペンなどを利用して各種の電子機器に遺言書を自筆で作成し、これを保存 しておいた場合には、上記のような要件が全て満たされるので、電子文書法により書面に準ずる効力を認めることが できるであろう。 ただし、電子文書法第4 条の2 は、上記要件を満たした電子文書であっても「他の法令に特別な 規定があるか、性質上電子的形態が許されない場合」には書面と見なさない。しかし、遺言に関しては保証に関する 民法第428 条の2 のように「電子的形態で表示された場合には効力がない」という趣旨の例外条文がなく、誠実上 電子的形態が許されないと見る根拠もないので、遺言についても電子文書法が当然適用されると見なければならな いだろう。 これに関連して大法院10 は「電子メールによる解雇通知を書面による解雇通知として有効であると見ることができ るか否か」が問題となった事案で、「書面とは一定の内容を書いた文書を意味し、電子メールなど電子文書とは区別 されるが、 電子文書および電子取引基本法第3条は、「この法律は、他の法律に特別な規定がある場合を除き、 すべての電子文書および電子取引に適用する。」と規定しており、同法第4条第1項は、 「電子文書は他の法律に 特別な規定がある場合を除いては電子的形態になっているという理由で文書としての効力が否認されない。」と規定 している点、出力が直ちに可能な状態の電子文書は事実上紙形態の書面と変わらず、保存と保管で持続性や正 確性がさらに保証されることがある点、電子メール(e-mail)の形式や作成経緯などに照らして使用者の解雇意思を 明確に確認でき、電子メールに解雇理由と解雇時期に関する内容が具体的に記載されており、解雇に適切に対応 するのに何ら支障がないなど書面による解雇通知の役割と機能を十分に行っている場合、ただ電子メールなど電子 文書による通知という理由だけで書面による通知 9 ヒョン·ソヘ、前の論文、367-371 頁参照 10 大法院2015.9.10.言渡2015 ドゥ41401判決

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