제18회 학술교류회 발표자료

見なければならない。なぜなら、遺言専門の自筆記載や遺言者の署名によって遺言者の同一性と遺言の真正性 が確保できる状況で、「捺印」は遺言方式における本質的要件ではなく、付加的·付随的要件とみなすべきであるか らである。これに関連して従来の自筆証書遺言において住所や捺印条項を削除することが妥当だという意見が主張 されているのも、上記のような論理と軌を一にすると言えるだろう。 3. 小結 上記述べたように、現行民法や電子文書法など関連法令の解釈を通じてもデジタル遺言の効力を認める余地は 十分にあると見られる。しかし、現行法規定によるデジタル遺言の効力を否定する学者らの見解もあり、何よりもデジ タル遺言に関連した下級審法院や大法院の判断がない状況で、単に解釈論によってデジタル遺言が有効性を認め るには限界がある。 これに関連して最近、日本で円滑な相続のためにデジタル遺言制度の法制化を準備していることは、私たちにも 示唆するところが大きいと言えるだろう。韓国はすでに電子署名法に基づく電子署名認証制度や電子文書法に基づ く公認電子文書センターによる電子文書保管制度などが設けられているので、このような制度を基にデジタル遺言の 根拠を設ければ、従来のいかなる方式よりも確実に遺言者本人の同一性と成立の真正性を確保することができるだ ろう。しかし根本的には民法規定を改正してデジタル遺言の根拠を用意する方案がより有効適切な解決策になるだ ろう。 Ⅳ. まとめ 1. 韓国のオンライン申請現況に関連して 1994 年から着実に推進してきた大法院の登記業務電算化事業は、紙登記簿概念を除去し、電算登記簿概念 を導入して新しい形態のサービスを可能にし、応用システムを通じた登記業務の処理を可能にして効率的かつ正確 性の高い対民サービスを提供するようになり、全国的な登記ネットワークを構築して地域に関係なく登記サービスを提 供し、インターネットによる登記申請事件処理と謄本・抄本の閲覧および発給サービスなども提供できるようになり、 国民の便益が増大し、登記業務の効率性と正確性が向上した。 大法院は上記のような土台の上に人工知能、ビッグデータなど最新情報技術を導入し登記制度全般を改編・再 構築する未来登記システム構築事業を進めている。上記のような未来登記システムは登記業務の効率性と正確性 を高めることで国民の財産権を保護するなど国民便益増進を図る方向で推進されなければならない。 2. デジタル遺言の検討に関連して 超高齢社会とデジタル時代の到来は、従来の紙文書を前提とした遺言の方式にも変化を求めている。現行民法 が厳格な飲食主義を要求する趣旨は、遺言当事者の真意を

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