제18회 학술교류회 발표자료

確認することで遺言者の死亡後に遺言の効力を巡って発生し得る不要な紛争と混乱を防止するためだ。したがって、 遺言者の真意を確認することができれば、たとえ形式に多少欠陥があるとしても、できるだけ遺言を有効なものと解釈 するのが妥当である。にもかかわらず、現行民法規定と多数の学説および判例は、方式の欠陥がある遺言の効力を 認めない厳格な形式主義的立場を維持している。 しかし、超高齢社会の到来に伴う遺言需要の増加や遺言等をはじめとする各種法律文書が電子化しつつある状 況で、作成しやすく、成立の真正性と内容の真実性を担保できるデジタル遺言の根拠を設けることは時代の課題と 考えられる。いうまでもなく、現行法令の下でも解釈論を通じてデジタル遺言の有効性を認めることができるが、根本 的には民法規定を改正してデジタル遺言の根拠を用意する方案がより有効適切な解決策になるだろう。

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