3. 録音遺言が活用されていない場合 活用されていない理由は何かあるでしょうか。また、活用に向けて、取り組み などがあるでしょうか。 回答 : 従来は、伝統的に自筆署名方式や公正証書方式の遺言が多く活用されていた が、スマートフォンなど録音と映像の記録が可能な電子機器が広く普及し、日常生活で簡 単に使用できるようになりながら、録音方式の遺言に対する関心が高まり、次第に活性化 されてはいるものの、未だその活用度は自筆方式や公正証書方式に比べて微々たる方で ある。 録音方式の遺言が活用されていない理由としては、秘密保持の難しさ、文書に記載する 方式に比べ、口述による軽率性やミスの可能性の存在、偽造、変造および滅失などの危 険性などが挙げられる。 4. 新たな遺言の方式に関する検討 ある韓国の文献によりますと、アメリカが採用している電子署名方式の遺言 についての言及も見受けられるように思われます。 今後、これまでの遺言に加え、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式に関 する検討は行われる見込みがあるでしょうか。 回答 : 最近になって一部の学者らによって電子遺言制度の導入の必要性などが主張さ れており、社会的にもスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器が日常的に使用されなが ら、電子遺言制度導入の必要性についての議論が提起されている。 デジタル技術を活用した遺言について、検討されている場合は、どのような課 題があるとお考えでしょうか。 検討されていない場合は、今後、デジタル技術の活用が検討される領域でしょ うか。 回答 : デジタル遺言が厳格形式主義をとっている現行法上有効な遺言方式であり、そ の効力が認められるか否かが問題となるが、現行民法が認めている5 つの遺言方式は、従
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