7. 大法院判決について 韓国の法制度上、「録音」は遺言の方式として認められており、スマートホ ンで撮影した動画は、録音遺言としての要件を充足するかぎり、「録音」遺言 としての効力が認められている。 韓国では、スマートホンで録画した遺言が民法の定める要件を満たしてい ない事例が多くあり、映像の法的効力をめぐる訴訟が提起されている。日本で いう最高裁判決なのでリーディングケースと思われる。 大法院民事2部 2022 タ302237 2019 年5月に死亡した被相続人は、自身の財産を子A,Bらに相続させる 旨の映像を残した。その中には、他の相続人にそれぞれ現金を渡すという内容 もあった。Aはこの映像をファイルとして保管していたが、この動画は録音遺 言としての要件を備えていなかった。 法定相続人であるAとCの間で、遺言の効力が争いになり、被告側は遺言と しての効力がなくても死因贈与の合意があったと主張した。 1審は原告勝訴、2審は原告敗訴で死因贈与契約があったと判断したが、大 法院はこれを破棄差戻した。 https://www.youtube.com/watch?v=j8PIjCRneoU この度、上記報道に接しました。報道では、録音遺言について、要件を満たし ていない事例が多くあるとのことですが、録音遺言自体へのニーズは高いと みてよいでしょうか。 回答 : これに対する統計資料などがなく、正確な内容を確認することは難しいが、録音遺 言に対する需要が高いと見ることは難しく、ただ、最近デジタル機器を利用した録音方式の 遺言に対して弁護士、民間事業者らの関心が高まっており、これを積極的に広報することに よって、一般人の関心と需要も次第に増えるものと思われる。 また、録音遺言を希望する世代等について、把握されているようであれば御教 示ください。 回答 : 特に把握されたものはない。
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