제18회 학술교류회 발표자료

韓国の相続登記と法務士の関与について 1. 申請の方式 (ア) 韓国においては、書面申請方式、e-form 申請方式、電子申請方式の3種類 の申請方式があるが、相続を原因とした所有権移転登記(いわゆる相続登記) において、どの方式で申請がなされているか。(2014 年の統計では、e-form 申 請が71%、電子申請が11%、書面申請が18%と以前の学術交流会で報告され ている) 回答 : 正確な統計資料がないため確認することは困難。ただ、一般的に e-form 申請の 比率がはるかに高く、書面申請の順に登記申請が行われていると判断される。 (イ) 法務士の場合と本人申請の場合で違いがあるのか 回答 : これといった違いはない。 (ウ) 日本では、最近、ウェブサイトにデータを登録すれば、申請書をプログラ ム的に生成するという民間事業者が生じており、司法書士法違反であると思 われる事例もあるが、韓国では、このような登記申請書を生成するような事業 者を利用して本人が書面申請をしようとするような事例は存在するか? (一般人が e-form 申請を利用して簡単に申請書を作成できるので、このよう な会社が出てこないのか) 回答 : 登記申請書を生成するサービスを提供する一般事業者は、これまでは確認された ものがなく、ただ、民事訴訟、民事執行や保全処分、刑事告訴などの書式を自動生成 するサービスを提供する民間事業者がますます増えており、司法書士法や弁護士法違 反の問題などが提起されている。 2. 法務士の実務について (ア) 日本では、相続登記の依頼を受けた司法書士が、法定相続人を特定するた めに戸籍法上、特定の士業にのみ認められた職務上請求書を用いて、戸籍を収 集している。これの書類を用いて法務局が作成する法定相続情報証明の交付 等の依頼を受任することもあるが、韓国では、法務士が相続登記の依頼を受け た場合、法務士が登記の前提として、家族関係等(基本・家族・婚姻・入養・

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