は「記名捺印」の効力を発生させるためには、別途法律の規定や当事者間の 約定が必要であるが、遺言に関連しては、捺印要件を電子署名に代えるため の別途の法律規定がなく、性質上、約定が存在し得ないため、現行電子署名 法の規定によれば、電子署名とは別途に捺印要件を備えることが求められる という意味である。これに対して、電子署名がある場合、捺印要件を満たし たものとみなすべきであるとの主張もあり、遺言当事者の意思をより明確に し、偽造・変造を防止するために、電子署名方式を導入すべきであるという 議論も行われている。 4 民法を改正してデジタル遺言の根拠を用意する方案の方がより有効適切な 解決策になる旨のご示唆をいただいておりますが、韓国内において、デジタ ル遺言を求める声はあるでしょうか。 回答 : 最近になって、一部の学者らによって電子遺言制度の導入の必要性など が主張されており、社会的にもスマートフォンやタブレットなどデジタル機 器が日常的に使用されながら、電子遺言制度導入の必要性についての議論が 提起されている状況である。
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