제18회 학술교류회 발표자료

2023年11月30日 日韓学術交流会 「死因贈与について」 発表者 日本司法書士会連合会 理事 森本悦子 被相続人による遺産の処分方法としては、被相続人(贈与者)の死亡により効力を 生じる点では共通しているが、単独行為である遺贈と契約行為である死因贈与と法 律的には性質が異なるものである。 死因贈与は、贈与の一類型の契約行為であり、贈与者と受贈者との合意により成立する。 贈与の効力発生を贈与者の死亡時とする不確定期限(始期)付契約である。 第554条 (死因贈与) 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関 する規定を準用する。 遺言で財産を与える旨を意思表示する制度として、遺贈がある。 第964条 (包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 (1) 遺贈と比べて死因贈与制度がどの程度活用されているのか? 死因贈与制度が十分に活用されていないとしたら、その理由は何か? 遺贈と死因贈与の両制度の比較 *両制度を比較すると、遺言による「遺贈」が活用する事例が多い。 ≪遺贈≫ 撤回 いつでもできる(民法1022条) 形式 遺言による 厳格な要件がある。 能力 15歳以上であれば遺言ができる 税金 「遺贈」であるが、「贈与税」ではなく「相続税」が適用 法定相続人については、不動産取得税は非課税 法定相続人以外の場合は、4.0%、(特定遺贈のみ、軽減措置あり) 受遺者が相続人かそれ以外かで率が違う 登録免許税 法定相続人は0.4%。それ以外は2.0%(軽減あり) 負担付 可 ~特定遺贈のデメリット~ 遺留分を侵害するケースでは、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求) の対象となる 相続人以外が特定遺贈された場合は、受遺者に不動産取得税がかかる

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