遺言作成から遺贈までに時間があった場合、遺産の財産構成が変化し処分し て いる可能性がある 遺産分割協議に参加できない ~包括遺贈のデメリット~ マイナスの財産も引き継ぐことになる 放棄するには原則相続開始から3ヶ月の期限がある 放棄に家庭裁判所への申請が必要となる ≪死因贈与≫ 撤回 いつでもできる(民法554条) 最高裁判決昭和47年5月25日 形式 形式の制限はない 口頭でもできるが、書面によるのが望ましい。 *自筆証書遺言が要件を備えていなく無効とされた場合でも死因贈与 としては有効と判断された事例がある。 能力 契約は成年によりできる(未成年者は親権者の同意) 税金 不動産取得税は4.0%、(軽減措置あり) 登録免許税は相手が誰であれ同率 負担付 可 ~死因贈与のデメリット~ 口頭でも成立するが、書面がないと他の相続人とのトラブルが生じる可能性あり 契約であるための相手の同意が必要 負担付死因贈与では負担が履行されている場合は特別の理由がない限り取消不可 税金面で不利 (2) 実務で具体的にどのような場合に死因贈与制度を活用するのか? 死因贈与のメリットとして、自分の死後に財産を譲り渡したい相手(相続人以外 でも)に確実に財産を譲ることができる。 また、負担付贈与により、贈与の相手に一定の義務を果たしてもらうかわりに財 産を譲ることが可能となる。 (例)介護、死後の配偶者の面倒を見る 遺言(遺贈)が方式を欠いているため無効と判定された場合に事案によっては死 因贈与契約の成立を認定し遺贈が有効である場合と同じ効果を生じさせるという事 例(判例)がある。1 また、遺言の際に証人2人を得られない、証人からの遺言内容の遺漏を危惧する 場合に死因贈与契約に切り替える場合が考えられる。 1自筆証書遺言に押印がなかったため、様式性を欠き無効になってしまったが、死因贈与への転換を認め た事例(水戸家審昭和53 年12 月22 日)。自筆証書遺言の作成日付と遺言者の押印がなかったため、遺 言としては無効とされたが、遺言の内容は、「妻にすべての財産を与える」と記載されており、遺言書が 作成された経緯や妻も財産を譲り受ける認識を持っていたことなどから、「死因贈与が成立したことは明 らか」と判断され、包括死因贈与への転換が認められた事例(広島家審昭和62年3月28日)。
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