제18회 학술교류회 발표자료

(3) 死因贈与と遺言代用信託との関係 昨今家族信託制度を活用する事例が増加している。 (4) 司法書士の職務と死因贈与制度との関連性 依頼の趣旨を反映させる方法として遺贈と比較をして説明する。 死因贈与契約書の作成。始期付仮登記の登記原因証明情報を作成する。 不動産登記業務としては、生前に死因贈与契約による登記手続き(仮登記)を行 い、贈与者の死後に仮登記に基づく本登記手続きを行う。 (5) 当事者間で死因贈与契約を締結する場合と死因贈与契約公正証書で作成する場合は どの程度に分かれるのか? 統計上の比較は不明であるが、後日のトラブルの回避のために公正証書で作成す る事例は多いと考える。また、公証人法上においては、代理人による作成も可能で ある。 (6) 死因贈与契約を公正証書で作成する場合の長所と短所 不都合や困難があればその改善策として議論されていることは? 死因贈与は贈与者の死後に効力発生するものであり、相続財産を減少させるために 相続人と受贈者の利害が対立する可能性があり、トラブル発生時の立証のためには 公正証書で作成する利点がある。 仮登記承諾条項があれば不動産登記法107条の承諾書となる (7) 解釈論および登記実務において「遺言執行者」と「死因贈与執行者」をほぼ同一視 するのか、それとも厳格に区別するのか? 民法554条(遺贈規定)を準用 死因贈与執行者指定の場合は執行者と受贈者との共同申請により登記申請する。 遺言執行者・・・民法1012条(遺言の内容の実現) (8) 贈与者が死因贈与契約書または死因贈与契約公正証書において死因贈与執行者を指 定する場合、遺言執行者の指定に関する規定を準用する場合、必ず遺言の形式に従 わなければならないと解釈する余地があるが・・・ 死因贈与は契約であり、死因贈与執行者の指定は契約の中で行い、任意である。 なお、死因贈与執行者がいない場合は、被相続人のした死因贈与を履行する義務 を負担するのは相続人全員となり、相続財産を減少させる契約の内容から、義務履 行を果たさないリスクもある。 (9) 登記実務において登記原因として「死因贈与」と「贈与」を厳格に区別しているか 否か。

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