제18회 학술교류회 발표자료

5. 貴国の事情と同様に韓国でも死因贈与制度はほとんど活用されていない実情であり、私は今 回の学術交流会をきっかけに日本の事情と実務をより具体的に理解し、これを土台に死因贈与 の活用性を高めるための改善策を方案じる研究を続けたいと存じます。 6. 一つ補足質問をさせていただきたく存じます。発表文(9)において、「登記実務において登記原 因として『死因贈与』と『贈与』を厳格に区別しているのか?」という質問に対し、「仮登記(時期 付所有権移転仮登記)と本登記に区別している」と回答されました。私が確認させていただきたい 点は、死因贈与を原因とした所有権移転登記を申請する際、または登記を実行する際に[登記 原因]欄に「死因贈与」と記載するのか、それとも「贈与」と記載するのかに関するものです。韓国 の登記記載例では「死因贈与」と「一般贈与」を区別せず「贈与」と記載していますが、日本の登 記実務ではどうなのか気になります。実際の登記記載例を見せていただければ、はるかに理解が 早いと存じます。 7. 最後に、死因贈与の活用性、死因贈与契約の締結方式、死因贈与執行者の指定方式、 死因贈与による登記手続きなどに関して日本の事情と実務をよく整理していただいた日本司法 書士会連合会[森本 悦子]理事に感謝の言葉を申し上げます。

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