第 19 回日韓学術交流研究会 第4主題 法務士の公益活動の成果と残された課題 大韓法務士協会法制研究委員 イ・ホ 1. はじめに 2. 法務士の公益活動の現況 (1) ソウル市洞住民センター「村の法務士」を運営 (2) 犯罪被害者に対する支援活動 (3) 中小企業、小商工人に対する支援活動 (4) 遺族に対する支援活動 3. 伝貰(チョンセ)被害支援活動とその成果 (1) 伝貰詐欺被害続出による社会問題化 (2) 伝貰被害支援の背景と経緯 (3) 伝貰被害支援活動 (4) 伝貰被害支援の成果 4. 残された課題 1. はじめに 1897年、「裁判所の代書」という名前でスタートした法務士(日本の司法書に該当。以下「法務 士」という)は、今年で127歳になりました。初期は単に法院(日本の裁判所に該当。以下「法院」と いう)に提出する書類を代筆する程度の直訳でしたが、現在は出生から結婚・死亡・相続に至るま で、国民の暮らしの中で発生するすべての法律問題に対して信頼できる回答を提示する国民の 生活法律専門家としての地位を確固たるものにしています。 このような地位の変化にともない、法務士および法務士団体は生活法律の専門家としての名声 にふさわしい様々な公益活動をしてきましたが、最近では単純な奉仕活動や単発的公益活動か ら抜け出し保健・福祉・治安など各分野で法律の専門家としての専門性を高め、高品質の公共 サービスの提供に貢献しています。より体系的で専門的な公益活動のために、大韓法務士協会 は各分野の代表機関と業務協約を結んだうえで、地方法務士会と傘下機関が協力して地域問 題、社会問題を解決するための試みを活発に行っています。 したがって、以下では大韓法務士協会を中心に法律の専門家として参与している社会公益活動 183
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