제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第4主題 の種類と内容を詳しく見た後、現在重点を置いて推進している伝貰被害者支援活動の成果を 共有し、今後の課題を論じることにします。 2. 法務士の公益活動の現況 法務士公益活動委員会規則第2条は、法務士の公益活動の範囲を15種類に分類しています。 これにはボランティア活動、奨学事業などを含んでいますが、法律の専門家として参与するものとは 考えにくい面があるので、この部分を除き「専門的な知識を活用して公共利の益のためにサービス する」というプロボノ活動の概念に合致するものの中で、最近の活動を中心にご説明したいと思い ます。 (1) ソウル市洞住民センター「村の法務士」を運営 ソウル市民に無料生活法律相談サービスを提供するため、大韓法務士協会は2016年4月14日 からソウル市と協約を結び、ソウル市公益法務士団を出帆させました。公益法務士はソウル地域 の伝統市場や高齢者、総合福祉館(計15ヶ所)に派遣され、商人らと福祉館を利用する市民を 対象に無料法律相談を提供する活動をしてきましたが、市民から大きな反響を呼ぶようになりまし た。 このような高評価に力を得て、2021年2月17日にソウル市と協議し、既存のソウル市公益法務師 団の機能をさらに拡大、発展させたソウル市村法務師団を発足させるに至りました。村の法務士 は伝統市場ではなく、ソウル市洞住民センターに配置され、より安定した雰囲気で効率的な相談 ができるようにしました。事業初期には153の洞住民センターで始めましたが、法務士の積極的な 参与のおかげで2024年現在、ソウル220の洞住民センターで271人の村の法務士が活動しており、 最近では主に賃貸借関連紛争、小額事件、仮差押えおよび仮処分などの保全処分、成年後 見、家族関係登録などに関する法律相談を実施しています。 (2) 犯罪被害者に対する支援活動 法務士協会は2019年4月、警察庁と犯罪被害者被害回復および円滑な社会復帰のための業 務協約を締結して以来、これまで持続的に犯罪被害者を支援する活動をしてきています。 184

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=