제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第4主題 月28日センター開所式と共に民官合同で、「伝貰詐欺根絶および賃借人保護のための共同宣 言文」を発表しました。共同宣言には大韓法務士協会、国土交通部、警察庁、住宅都市保証 公社など9つの機関が参与しましたが、各機関の専門能力を活用して伝貰被害発生防止のため の協力を強化し、伝貰被害者の住居安定に賛同する一方、伝貰被害事例と情報および資料を 共有し、キャンペーンおよび教育などでの協力を主要内容とします。 住宅都市保証公社は、伝貰被害支援センターの設置を準備しながら、法務士協会に伝貰被害 者のための法律相談および競売実施など、救助手続き支援活動を要請しました。これに対し協 会では「伝貰被害支援公益法務師団」を構成し、センターを訪問する被害者に対面および電話 を通じた法律相談を提供すると同時に、賃借住宅に対する競売など実際的な救済手続きを支 援することになりました。 伝貰詐欺被害者のための国会次元の法律的支援も行われ、2023年6月1日から「伝貰詐欺 被害者支援および住居安定に関する特別法」が施行されました。同特別法は国土交通部傘 下に「伝貰詐欺被害支援会」を設置し、同委員会で一定要件に該当する者を伝貰詐欺被 害者と定める一方、競公売手続きおよび租税徴収の特例規定を通じて被害者支援と住居安 全を図ることを主な内容とします。 同特別法によれば「伝貰詐欺被害支援委員会」が伝貰詐欺被害者の決定、競売および差し 押さえ住宅の売却に関する猶予、停止に関する協力要請、伝貰詐欺被害支援政策に関する 事項を審議議決する重要な役割をしますが、法務士も民事執行と登記分野において専門性 を認められ、委員会の構成員として参与することになりました。 (3) 伝貰被害支援活動 1) 住宅都市保証公社(HUG)傘下の伝貰契約被害支援センター 187

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