제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第4主題 伝貰契約被害支援センター設置初期にはソウル圏地方法務士会所属81人の法務士からな る伝貰被害支援公益法務士団がソウル江西区所在の被害支援センターで支援活動を繰り 広げましたが、法務士の法律的知識と実務処理能力を認められることになり、ソウル市他の地 域と地方大都市被害支援センターにも公益法務士が委嘱され活動するようになりました。2022 年9月、構成員81人で始まった伝貰被害支援公益法務士は、現在558人の法務士に拡大、 改編され、伝貰保証金の返還、賃借権登記命令の申請、競売、公売、債権回収などに関す る法律相談を行っています。 2) ソウル市の伝・月貰総合支援センター 住宅都市保証公社の伝貰被害支援センターの他に、ソウル市では独自に伝貰被害者のため の伝・月貰総合支援センターを開設しましたが、伝貰被害支援公益法務師団の活動が被害 者に実質的に役立っているという点が確認され、ソウル市から支援を要請され、公益法務師団 40人を構成して保証金返還訴訟前支給命令申請制度の案内および伝貰被害支援賃借権 登記命令などの登記関連相談を行うことになりました。 3) 訪問相談バスの運営をサポート 2023年4月、国土交通部は伝貰詐欺の被害者にオーダーメード型支援サービスを提供する訪 問相談バスを運営しました。このために約200人規模の法律・心理相談専門人材を拡充し、地 方自治体と協力して被害が発生した地域に現場 相談ブースを設置し、伝貰被害者を支援することにしました。住宅都市保証公社は法律相談 専門家として法務士を派遣するよう法務士協会に要請し、これに伴い2023年4月21日からこれ まで140人の法務士が訪ねる相談バス支援団として法律相談などの活動をしています。 4) 伝貰詐欺を解消するための制度改善方案討論会 大韓法務士協会伝貰被害支援公益法務団は伝貰詐欺を解消し、現行住宅賃借権公示 方法の限界を補完するために賃借権に関連した内容を不動産登記簿に公示することを義務 化しなければならないという主張をしてきており、この主張が次第に説得力を得ることになり2024 188

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