第19回日韓学術交流研究会 第4主題 法務士公益活動の成果と残りの課題に関するご質問に対する回答 大韓法務士協会法制研究委員 イ・ホ (1) ソウル市洞住民センター「村の法務士」を運営 質問1:体制を整備する際、例えば、体制構築のための予算や派遣法務士(日本の司法書士に該当。 以下「法務士」という)の報酬、規則制定など、どのような努力や研究があったのか、ご教示いただけます でしょうか。 ソウル市洞住民センターの「村の法務士」は、2016年から活動してきたソウル市公益法務士団を拡大さ せた形態です。 「村の法務士」の選定は大韓法務士協会がソウル地域の各地方法務士会に選定のための協力を要 請し、各地方法務士会は所属法務士に「村の法務士」を募集する公文を送ってから始まります。各地 方法務士会は、「村の法務士」を希望する法務士のうち、法務士活動期間、希望する地域などを考慮 して、「村の法務士」に適した法務士を選別して大韓法務士協会に通知し、大韓法務士協会は選別 した名簿をソウル市に送る方式で行われます。 「村の法務士」独自の別途予算は策定されておらず、法務士公益活動に関する予算項目で必要費用 を支出しています。派遣法務士の相談報酬はソウル市が負担しており、法務士公益活動委員会の規 則が法務士の公益活動の範囲をかなり包括的に規定しており、「村の法務士」の運営を十分に取り込 むことができるので、別途の規則は制定していません。 質問2:「法務士等組織内相談センター」と「市町村内相談センター」の効果に違いがあるのか、例えば、 市民に対する広報強化や市民が利用しやすいように敷居が低くなったなど、具体的な内容をご教示お 願い致します。 各地方法務士会のホームページに法律相談のための電話番号が記載されており、地方司法務士会を 訪問して相談を受けることもできますが、広報不足、訪問に対する負担感、移動距離などの理由で利 用実績が低い状況です。洞住民センターを訪れた住民たちが訪問先で直ちに法律相談を受けることが できるため、「村の法務士」を通じた相談がはるかに多い状況です。 大韓法務士協会および各地方法務士会、法務士たちのこのような努力により、市民の生活法律専門 家としての地位が確立され、その結果、市民が生活しながら法律問題が発生した時、気楽に相談する 専門家として最初に法務士を思い浮かべるほど肯定的な認識が定着しています。 197
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