第19回日韓学術交流研究会 第4主題 協会のほか、弁理士協会、税理士協会、労務士協会などとも協約を結び、中小企業、小商工人の 経営を支援しています。 中小企業、小商工人の税金関連問題は委嘱された税理士が担当し、知的 財産権関連問題は弁理士が諮問し、労働関連問題は労務士が担当し、訴訟や生活法律問題は法 務士が諮問をする方式です。 法務士が支援する経営コンサルティングの内容が明確に決まったことはなく、主に小商工人のための法 律教育、経営時に発生しうる法律問題に関する相談を行っています。 (4) 遺族に対する支援活動 自殺遺族や臓器提供遺族のための法律サービスの支援として、相続放棄、限定承認、相続破産手続 きの処理など法務士の法律サービスを支援しているようです。 質問 7: 法務士によるこのようなサービスの提供に関連して、法務士の組織化と制度広報などの内容 についてご教示お願い致します。また、例えば月に何件の相談があるかなど、どの程度の需要があるのか もご教示ください。 月に何件の相談があるのか、どれくらいの需要があるのか、これまでに統計化された資料はありません。 ただ、自殺遺族に関する法律サービス支援に対する需要が持続的に増えており、現在9つの市道の自 殺予防センターで61人の法務士が活動していますが、事業地域と活動法務士の数を大幅に拡大する ための作業が進んでいます。 (5) 伝貰(チョンセ)被害支援 質問8:金額や不動産価格などで弁護士法との業務範囲に問題がないかご教示お願い致します。 伝貰被害者たちのための支援は伝貰保証金返還訴訟と賃借権登記命令申請、伝貰目的物に対す る競売手続き進行などである程度支援内容が定型化されています。このような業務は、法務士が弁護 士より関連知識と経験が豊富な場合が多いだけでなく、相対的に短期間で事件が終結するので、弁護 士が担当するのに適当な業務ではありません。したがって、未だ弁護士と業務範囲に関連して問題にな った事例はありません。 質問9: 伝貰被害に特化した実務特講などを開設したと伺いましたが、大体どのような研修が実施され たのかご教示お願い致します。 実務特講は伝貰被害者たちを伝貰保証金回収のための法的手続きを案内する内容で行われていま す。貸切契約を解約する方法と賃貸借登記命令を申請するために法律上検討しなければならない事 項、伝貰保証金返還請求と伝貰目的物に対する強制競売進行時の留意事項などを内容として3時 間ほど行われ、特講に出席できなかった法務士が教育を受けられるようオンライン研修院に動画で登録 しました。 199
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