第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 セスして作成しておいた書類に電子署名をするようにし、電子署名が完了した後、電子提 出をしています。 電子登記申請時に資格者代理人が電子申請をする場合に限り、いくつかの登記類型でス キャン提出を例外的に許容する場合がありますが、国、公法人および金融機関の根抵当 権設定登記があります。この場合にも登記義務者が印鑑捺印をして印鑑証明書を提出し なければならない場合は、スキャンができず電子的に文書作成および電子署名をしなけれ ばなりません。 電子登記申請は登記所訪問申請時に印鑑捺印する代わりに公認認証書を利用して電 子署名(オンライン上)をするとの理解で問題ないでしょう。 質問中「本人確認用印鑑証明の取り扱い」という言葉の意味が正確にわからず、以下未 来登記システムの具体的な内容を説明することでこれに代えることとします。 2. 未来登記システム 未来登記システム構築事業の施行のために不動産登記法の一部改正を行い、その施行 が2024.1.31.です。未来登記システム構築事業は、老朽化した登記システムを再構築する ことと、電子申請の利便性を高め、既存制度の運営上の一部不備を改善・補完することで、 現在試験運営を目前にしています。 イ. 電子申請が可能な登記類型の基準設定 ✦ 電子申請の場合、原則的に電子文書を添付情報として提出するようにします。 ✦ 電子的形態で作成されていない文書を変換した文書の場合は、原本文書の真偽につ いて確認する必要がある場合など、大法院(日本の最高裁判所に該当。以下「大法院」と いう)の例規で定めるところにより制限的に許容します。 ロ. 電子申請時に必須的登記済情報を提供 ✦ 電子申請のために登記済情報制度が導入された趣旨および非対面で行われる電子 申請の特性を考慮し、登記義務者の真の登記申請意思を確認できる最も重要な手段で ある登記済情報の提供を義務化します。 224
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