第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 ハ. モバイルアプリケーションの導入 ✦ 携帯に便利なモバイル、タブレットPCなどのアプリケーション(Application)を通じて電子申 請が可能で、オフィスだけでなく外部からも簡単に電子申請が可能です。 ニ. 結論 手軽な電子署名とモバイルアプリケーション(Application)の導入により電子申請が便利に なる一方で、電子登記申請が非対面で拡大するおそれがあります(スキャンファイルでメール やカカオトークで登記申請依頼など)、登記の真正性と国民の財産権保護のための装置が さらに求められています。 法務士業務はモバイルなど電子機器に長けた若い法務士たちや大型ローファーム(法務法 人、弁護士)の集団電子申請が増加するものと予想され、一方で非資格IT企業が資格者 を雇用した形態の電子申請プラットフォーム業者がオンライン上に多様に登場するものと推 測されます。このような傾向が普遍化すれば、電子申請を理由に報酬の下方平準化が予 想され、法務士業界が決して明るいとはいえません。 現在、法務士は①当事者本人に直接対面して(または多様な方法と手段を活用して) 本人を確認し、②複雑で多様な事実関係を分析してこれに合った真の当事者の登記意 思をアドバイスし、これに合った登記をしてきています。 具体的には、登記事件の受任段階から事実関係の把握とそれに適合した登記類型とそ の手続き案内、本人確認、申請書の作成、必要な添付書類の分析と受領および確認、 減免や非課税などを確認する税金申告および納付など、このような一連の過程の大部分 はオフラインでするしかなく、実はこの行為が「専門資格者」に登記事務を委任する本質的 な理由であり、 電子申請とは、このような過程を経て完成した申請書を受け付けることをオンライン化したも のに過ぎません。 したがって、全登記事件の処理過程で電子的に申請する手続き(提出行為)が占める割合 は非常に微々たるものです。にもかかわらず、電子申請の拡散は登記事件の受任料の競 争を誘発し、競争を加熱させる環境を作っており、法務士の立場では副作用を最小化する ために苦心しています。 227
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