제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 後見制度及び民事信託について 大韓法務士協会法制研究所 研究委員 ムン・ジョンミン I. 成年後見制度全般 1. 成年後見制度(成年後見、限定後見、特定後見、任意後見)の利用者は毎年増加してお り、このうち成年後見の利用者が8割近くを占めています。その原因がどこにあるとお考えです か?障害者権利条約との関係から、運営面においても、この成年後見類型の利用者数を 抑えることが重要ですが、そのためにどのような対処をさせていますか? 回答> 韓国は成人後見事件全体のうち、成人後見が約82%、限定後見が約9%、特定後見 が約8%程度で、特に特定後見は「発達障害者の権利保障および支援に関する法律」、「精 神健康増進および精神疾患者福祉サービス支援に関する法律」と「認知症管理法」による 公共後見支援事業を中心に行われており、事実上一般人の利用はほとんどない実情です。 これは被後見人保護の空白が発生しないようにする側面で、家庭法院(日本の裁判所に該 当。以下「法院」という)で成年後見類型を活用するものと見られます。 私見では、現在公式的な統計は出ていないものの、重症の認知症患者が成年後見審判 請求をする場合が大多数であるため、成年後見類型の利用者数が多いと推測されます。成 年後見制度の理念および障害者権利条約を考慮すると、限定後見と特定後見がより積極 的に活用されるべきであり、これに関連して家庭法院および成年後見関連団体は、成年後 見制度がその導入趣旨および理念に合致して運用され、安定的に定着できるよう、研究と 討論などを通じて制度の発展を追求しています。 239

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