제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 場合に利用はできない制度の設計ですか? 回答> 特定後見は、一時的な後援または特定の事務に関する後援が必要な者を対象とし、 本人の意思に反して行うことができないと民法(第14条の2)に規定されており、本人の意思を 把握することが困難な場合であれば、特定後見を利用することが困難であり得ます。 ② 特定の後見において、一定期間内にセーフティネットを構築し、後見人がいなくとも自分でで きるようにすることが目的だそうですが、セーフティネットが構築されたとして終了するケースはど のくらいありますか? ③ セーフティネットとしては、どのような制度がありますか? ④ 親族や知人などによる非公式な事実上の支援は、セーフティネット構築の一つとして積極的 に良く評価されていますか? ②~④に対する回答> 特定後見は「一時的」後援または「特定の」事務に関する後援が必要な者を対象とし、特 定後見は審判で定めた期間(通常2年または3年の期間)を経過すると後見が終了します。ま た、被特定後見人の状況に応じて、後見が必要な場合には、改めて特定後見(又は被後 見人の必要・状態等に適した類型)を請求することができます。ただし、現在、特定後見は 一般人が利用するよりは、ほとんど保健福祉部の公共後見支援事業(発達障害者、認知 症患者、精神疾患者のうち後見が必要な人を対象に)を通じて利用されているため、保健福 祉部の公共後見支援事業の選定基準に従って対象者を選定すると認識しています。また、 後見が開始されても、家族などの被後見人の扶養や保護は依然として活用される必要があ ります。 241

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