제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 2.日本も韓国の特定後見のように、必要に応じて一時的に後見制度を利用する方向で法改 正を検討していますが、特定後見の利用数は10%であまり利用されていません。韓国では、 特定後見がどのような理由で利用が低調なのでしょうか? 回答> 上記I. の 1. 回答に代えます。 3.特定後見を申請しても家庭法院で、成年後見と限定後見に変更するよう勧める場合もあ るそうですが、家庭法院は特定後見にどのようなデメリットを感じて変更を望むのですか? 回答> 特定後見人は法院で定めた期間または範囲内で法律行為代理権だけを持つという点 と、特定後見人の審判があっても被特定後見人の行為能力は制限されず、特定後見人に 同意権、取消権が付与されないという点で、被特定後見人に対する権利侵害や財産被害 などに迅速に対応することに限界があると見られます。被後見人の精神的制約状態が深刻 で、その保護の必要性が大きい場合、家庭法院は限定後見や成年後見請求に変更するこ とを勧めています。 4.特定後見の申請を法務士が行い、後見が終わった後、第三者等による財産横領があった 場合には、誰がどのような責任を負うことになりますか? 終了を認めた法院か法務士か、具 体的ご教示ください。 回答> 現在、特定後見がほとんど保健福祉部の公共後見支援事業を通じて利用されており、 家庭法院も一般人が特定後見を申請する場合、特定後見が終了した後、被後見人の保 護に対する空白発生を憂慮する側面で特定後見が積極的に利用されていないようです。未 だ一般人に特定後見が活性化されていない状況なので、特定後見終了後の財産横領など 問題になってはいません。 242

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