제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 韓国側資料提供 5. 特定後見制度と国連障害者権利条約第12条4項では、定期的な審査と監督が求められ ていますが、特定後見の終了後に、どのような監督を行っていますか? 回答> 特定後見終了後の家庭法院の積極的な監督については把握が難しいです。 III. 任意後見制度 任意後見が導入されましたが、制度に対する不信が高いという報告がありますが、制度不信の原 因は何ですか? 悪用事例としてはどんなものがありますか? 回答> 韓国は任意後見制度自体が未だ活性化されていないため、ご質問のように制度に対す る不信が高いか否かと不信の原因について把握が難しいです。 ただ、虚偽で公証を受けて任意後見契約を締結したり、子女のうち1人が親が認知症状態 であるにもかかわらず、自分を後見人とする任意後見契約を締結するなどの悪用事例があり 得ます。 IV. 法務士 1. 韓国の法務士は後見事件をあまり引き受けないということですが、その原因は事件の数自体が 少ないからなのか、1件あたりの報酬が低いからなのか、その他に他の原因が考えられるのか、ご教 示ください。 回答> 韓国では、未だ法務士のような専門家が後見人に選任されるよりは、親族が後見人に選 任されるケースの方が多いです。したがって、専門家の後見人を選任する後見事件の数自体が少 ない状況であり、後見人の報酬支給も通常1年ごとに法院に請求してはじめて支給され、後見報 酬金額に対する客観的な基準も出ていません。また、法務士のような専門家が成年後見人に選 任される事件は、家族間の不和や葛藤が深刻な場合が多く、その業務の難易度が高いことから 法務士が敬遠する側面もあります。 243

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