第 19 回日韓学術交流研究会 日本側資料提供 資料提供 司法書士の委員会及び訴訟救助への参与について 1.司法書士が参与している裁判所や行政機関の委員会に何があるか、また、その 参与比率、そして貴会が推進されるまたは推進予定の司法書士の参与を高めるた めの方案についてご教示ください。 (回答) 司法書士が参与している裁判所や行政機関の委員会については、以下のようなも のがあります。ただし、自治体等により名称が異なる場合があります。また、参与 比率は集計しておらず、把握していません。 裁判所 ・調停委員(家事・民事) ・司法委員 ・参与員 ・家事関係機関との連絡協議会 行政機関(自治体) ・農業委員会 ・空き家対策に関する協議会 ・居住支援協議会 ・人権擁護委員会 ・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会 ・自殺対策推進協議会 ・多重債務・ヤミ金融等対策協議会 ・消費者安全確保地域協議会 ・法テラス地方協議会 2.訴訟の仕組みについて ①司法書士が日本の訴訟救助制度において弁護士とともに訴訟救助指定代理人の (又は類似の)役割を果たしているのであれば、その具体的な根拠と内容をご教示 ください。もし司法書士が除外されているとしたら、今後、弁護士の他に司法書士 を指定代理人に加えることに対する貴連合会の立場をご教示ください。 (回答) 日本の民事訴訟における訴訟救助制度は、訴訟費用の支払を猶予する制度(「訴訟 上の救助」という。)(根拠条文 民事訴訟法第82条から第86条、民事訴訟規則 第30条)であり、訴訟救助指定代理人又はこれに類似する制度はありません。 なお、訴訟上の救助に関する統計については、近年、司法統計に記載がないため、 把握できていません。 255
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