第 19 回日韓学術交流研究会 日本側資料提供 ②貴連合会次元で政府と連携して運営される対国民訴訟救助活動と、その具体的な 内容をご教示お願い申し上げます。 (回答) (1)民事裁判等手続又は行政不服申立手続において自己の権利を実現するための 準備又は追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適 法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を 生ずる国民等を援助する制度として、総合法律支援法第13条に基づき設立された 「日本司法支援センター」(法テラス)が実施する民事法律扶助が存在します。 民事法律扶助には、無料で①弁護士、司法書士の法律相談を行う「法律相談援助」 と②弁護士・司法書士の費用(報酬・実費)の立替を行う「代理援助」「書類作成援 助」があり、司法書士法第3条第4号(裁判所提出書類作成業務)、第6号(簡裁訴 訟代理等関係業務)、第7号に定める業務がその対象となっています。 当連合会では、日本司法支援センターと定期的に協議を行い、司法書士による民 事法律扶助の活用の促進を図っています。 具体的な統計等については、司法書士白書2024年版62頁から66頁をご参 照ください。 (2)当連合会では、災害により司法書士の法的サービスを受けることが困難な被 災者を救援するため、「日司連災害対策及び市民等の救援に関する規則」に基づき常 設機関として日司連災害対策室(以下「災害対策室」という。)を設置し、財源とし て独自に「市民救援基金」を設けています。そして、災害により被害に遭った市民 等に対する司法書士の法的サービスの提供その他の市民救援活動を行っています。 具体的には、災害対策室の委託を受けて実際の活動を担う市民救援委員会を設置 し、災害発生時の市民救援活動(無料相談会及び災害復興支援事務所設置運営、そ の他の救援活動等)を開始するための現地調査や被災地における司法書士会の活動 への支援、研修会の講師派遣等を行っています。また、平時から災害発生時に速や かな対応ができる体制づくりを行っており、迅速な災害無料電話相談等の受付体制 が可能となっています。 連合会や被災地司法書士会が実施する市民救援活動に必要な費用は、会計規則等 に基づき、市民救援基金から支出しています。市民救援基金は、全国の会員から拠 出された会費で成り立っており、今後の自然災害発生時に行う市民救援活動に効果 的に支出できる仕組みづくりを検討しています。 その他、相談員の養成支援、被災者支援のためのネットワーク構築及び広報活動 等、司法書士白書2024年版93頁から99頁をご参照ください。 256
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