제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 日本側資料提供 資料提供 司法書士の委員会および訴訟救済への参与について 追加質問・回答 追加質問①(委員会関連) 1) 法院(日本の裁判所に該当)で参加する部分が調停委員、司法委員、参加員、家事関 係機関との連絡協議会だということですが、調停委員の場合は韓国の法務士(日本の司 法書士に該当)も法院の調停委員として委嘱を受けて活発に活動しているのでよく理解 できますが、司法委員、参加員、家事関係機関との連絡協議会は具体的に司法書士がど んな方法で参加するのか、例えば、法院の委嘱や公開募集などを通じて参加するのか、 およびこれらの具体的な活動内容をご教示いただけますでしょうか。 また、上記のような領域(調停委員、司法委員、参加員など)で弁護士も活発に活動す るかのか否か、司法書士固有の活動領域があるかもご教示お願い致します。 (回答) 司法委員は、簡易裁判所の民事訴訟の中で、裁判官が和解を試みるときにその補助を したり、審理に立ち会って、裁判官に、参考となる意見を述べたりします(民事訴訟法 第279条第1項)。 司法委員は、特別な資格などは必要なく、社会人としての健全な良識のある人の中から 選任されますので、調停委員と同様に、裁判所からの各関連団体への推薦依頼、公募、 前任者の紹介、自薦などの方法で、一定の知識や技術を持つ人、地域社会において活動 をされてきた人が選任されています。 参与員は、家庭裁判所で行われる家事審判事件の手続の際に,審判に立ち会ったり, あらかじめ提出された書類を閲読したりして,裁判官が判断をするのに参考となる意見 を述べます(家事事件手続法第40条第1項)。成年後見開始の審判申立てに際し、申立人 から事情を聴取する役割も担っています。また,離婚訴訟などの人事訴訟事件の証拠調 べや和解の試みなどに立ち会い,率直な意見を裁判官に述べるなどして,紛争を解決に 導きます(人事訴訟法第9条第1項)。 選任される方法や人材などは、調停委員や司法委員と同様です。 家庭裁判所と家事関係機関との連絡協議会は、家庭裁判所が、自治体や行政機関、成 年後見センターなどの関連団体、専門職団体等を参加者として開催する会議体で、主に 家事事件に関連する議題について意見交換を行います。近年では成年後見制度の利用促 進の観点から地域における連携体制の構築等の課題について検討を行っています。司法 257

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=