第 19 回日韓学術交流研究会 第1主題 司法書士の報酬の完全自律化の影響と評価についての質問 大韓法務士協会法制研究委員 チュ・ミョンホ 1. 報酬表を廃止する前は、報酬の下限や減額禁止の規律もあったということですが、これを設けた 趣旨は何でしょうか? 報酬に対するアンケート調査とその結果公開が司法書士報酬の過度な下 方化を防ぐ機能もあるとお考えでしょうか? 2. 貴連合会のホームページに公開された2018年の報酬アンケートの結果を見れば、 ① 同一地区内で司法書士の報酬が低額者10%の平均と高額者10%の平均が3倍以上差が出る 場合があります。同一地区内で報酬の差が出ると、依頼者はより安い司法書士を探すことになり、 大きな報酬の差を維持することが難しそうですが、同一地区内で同一業務に対して他の司法書士 より高額の報酬を維持できる理由は何でしょうか? ② 互いに異なる地区[例えば、関東地区と九州地区]に属している司法書士の報酬に大差がない ように報酬が形成されるのは、どのような理由からでしょうか? 3. 貴連合会は現在新たにアンケート調査を終え、結果の公表を準備しておられるということですが、 2018年の調査結果と比べて全体的に司法書士の報酬が上がったのでしょうか? また、同一地区 内の低額者平均と高額者平均との間の差と地区間平均報酬の差が2018年に比べてさらに大きくな ったのか、それとも減ったのか? このような変動の理由は何だとお考えでしょうか? 27
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