제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第1主題 司法書士の報酬の完全自律化の影響と評価についての 質問への回答 日本司法書士会連合会副会長/日司連国際室副室長 里村 美喜夫 日本司法書士会連合会理事/日司連国際室室員 齋藤 毅 (質問) 1. 報酬表を廃止する前は、報酬の下限や減額禁止の規律もあったということですが、これを設けた 趣旨は何でしょうか? 報酬に対するアンケート調査とその結果公開が司法書士報酬の過度な 下方化を防ぐ機能もあるとお考えでしょうか? (回答) 前者:平成15年3月31日以前は、報酬については法務省の認可事項であり、その額の決定につ いて司法書士に対する強い拘束がありました。その趣旨は、つまるところ、司法書士の品位保持義 務とあるべき執務水準の維持というところにありました。もっとも、報酬表廃止前の時点において、この 点に対する強い批判があった点は、先の回答のとおりです。 後者:一定程度あると考えられます。そもそも、報酬の額は、有償の委任の契約の対価であって、 自由競争原理からすれば、その額は、当該契約の両当事者の私的自治に基づき定まるのが原則 であり、きちんと両当事者に情報が公平に与えられ、両当事者が合理的に行動する限り、概ね、適 正水準に収まる帰結になるはずです。そして、現状、非弁・非司等の強い関与が疑われる事務所の 高額報酬等、特に社会的に問題となっている一部のケースを除けば、司法書士の報酬については、 概ねその帰結どおりであるという認識です。 31

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