第 19 回日韓学術交流研究会 第1主題 他方、このようなアンケート実施や公表を十分に行わない場合、その適正水準についての判断材 料がクライアント側に存在しなくなってしまい、また、「金に糸目をつけない」クライアントや緊急的な救 済措置をとらなければならない債務整理等のクライアントの存在を考えれば、司法書士側のコスト計 算による適正な報酬額の算定にも限界がありますので、かえって、当事者間で適正水準の報酬が 定まらなくなってしまいます。 (質問) 2. 貴連合会のホームページに公開された2018年の報酬アンケートの結果を見れば、 ① 同一地区内で司法書士の報酬が低額者10%の平均と高額者10%の平均が3倍以上差が出る 場合があります。同一地区内で報酬の差が出ると、依頼者はより安い司法書士を探すことになり、 大きな報酬の差を維持することが難しそうですが、同一地区内で同一業務に対して他の司法書 士より高額の報酬を維持できる理由は何でしょうか? (回答) アンケートに回答する司法書士は無作為抽出であるため、当事者間で抱える個別の事情によって 報酬額に一定の差が出ます。また、アンケートは、報酬額の全体的な分布の把握と公表を主たる目 的としており、個々の回答者においてなぜその報酬額としたのかの根拠を問う項目を設けていません。 したがって、問いについて確たる回答ができない点、ご容赦いただきますようお願いいたします。 (質問) ② 互いに異なる地区[例えば、関東地区と九州地区]に属している司法書士の報酬に大差がない ように報酬が形成されるのは、どのような理由からでしょうか? 32
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