第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 登記事件における依頼者の本人性及び取引意思の確認方式 (FATF 対応、 IT活用を含む) 大韓法務士協会法制研究所長 チェ・ヒョンジン I. FATFの 勧告事項 1. 国際基準であるFATF勧告事項 1) 金融を利用したマネーロンダリングに効果的に対処するために1989年に設立された FATF(Financial Action Task Force、国際マネーロンダリング防止機構)は国境を越 えて発生するマネーロンダリング・テロ資金調達、不法金融取引防止のために40項目 の勧告事項を制定し、FATF勧告事項は世界180ヶ国で採択される国際基準です。 2) 韓国は2001年、金融機関を利用した犯罪マネーロンダリング行為と外貨の不法 流出を防止するため、金融情報分析院(Korea Financial Intelligence Unit、KoFIU) を設立し、2006年にはFATFに準会員として、2009年10月には正会員として加入し ており、FATFの加盟国としてFATF勧告事項を履行するために努力しています。 FATFは2019年、韓国のマネーロンダリング防止・テロ資金調達禁止制度に対する調 査を経て、FATF勧告事項の履行可否を評価したが、韓国は全般的にマネーロンダリ ング/テロ資金調達のリスクをよく理解しており、堅実な法的・制度的装置を基に肯定 的な成果を出していると評価しました。 以下では、貴連合会から要請されたFATF勧告事項のうち、顧客確認義務と記録 保存義務に限って金融機関と特定専門職の場合に分けて韓国での履行状況につ いて見ていきます。 57
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