제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 2. FATF勧告事項のうち顧客確認義務と記録保存義務 (1) 金融会社の顧客確認義務など FATF勧告事項では、マネーロンダリング行為とテロ資金調達を犯罪として処罰しなけ ればならず、金融会社は①マネーロンダリングまたはテロ資金調達が疑われる場合に 顧客の身元を確認して検証しなければならず(顧客確認制度、Customer Due Diligence、CDD)、②金融取引および顧客確認記録を5年以上保管しなければなら ず(記録保存制度)、③特定資金が犯罪収益またはテロ資金調達に関連があると疑 われる場合には、金融情報分析院(Financial Intelligence Unit、FIU)に報告しなけ ればならない(疑しい取引報告制度)という内容を含めています。 (2) 特定専門職の顧客確認義務など FATF勧告事項では、弁護士、公証人、その他独立的法律専門職および会計士 (以下「特定専門職」という)が顧客のために不動産売買、法人・(信託など)法律関 係の設立・運営・管理および事業体の売買に関する取引を準備するか遂行する場 合には、特定専門職も顧客を確認してその記録を保存しなければならず、疑わしい 取引を報告する義務があります。 II. 韓国における金融会社の顧客確認義務と記録保存義務 1. マネーロンダリング行為と公衆脅迫資金調達行為 韓国はマネーロンダリング行為は「犯罪収益隠匿規制法」と「麻薬取引防止法」で、 公衆脅迫資金調達行為は「公衆など脅迫目的および大量殺傷武器拡散のための 資金調達行為の禁止に関する法律」(=テロ資金禁止法)でそれぞれ犯罪と規定して 処罰しています。 ここで①マネーロンダリング行為とは、不法財産の取得・処分事実を偽装するか、その 財産を隠匿する行為をいい(特定金融情報法第2条第4号および犯罪収益規制法 第3条参照)、②公衆脅迫資金調達行為とは、公衆脅迫行為をするか、しようとす る個人、法人または団体であることを知りながら、それに利益を与える目的で資金ま 58

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