제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 たは財産を提供・募集し、もしくはこれを運搬・保管する場合、またはそのような提供・ 募集、運搬・保管行為を強要するか、勧誘する行為をいいます(テロ資金禁止法第 6条第1項参照)。 マネーロンダリング行為および公衆脅迫資金調達行為に関連して、顧客確認および 記録保管義務は特定金融情報法(=特定金融取引情報の報告および利用等に関 する法律)で規定されています。 以下では、特定金融情報法における顧客確認義務と記録保管義務について説明 します。 2. 金融会社の顧客確認義務 (1) 確認対象者と確認事項 1) 顧客の身元確認 金融会社は、金融取引などを利用したマネーロンダリング行為および公衆脅迫資金 調達行為を防止するため、口座の新規開設や1,000万ウォン(米ドル1万ドル)以上の 一回性金融取引1の際、次の身元確認事項を確認しなければなりません。 1) 「一回性金融取引」とは金融会社などに開設された口座によらない金融取引を意味するもので、無通帳 入金(送金)、外貨送金および両替、小切手の発行および支払い、保護預り、プリペイドカードの売買などが含 まれます。v 59

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