第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 3) ハイリスク顧客の強化された身元確認 顧客が実際の所有者であるか否か疑われるなど、顧客がマネーロンダリング行為や公 的な脅迫資金調達行為を行うおそれがある場合には、上記身元確認事項の他に、 金融取引などの目的と取引資金の源などを追加で確認する必要があります(強化さ れた身元確認、EDD:Enhanced Due Diligence)。 韓国では金融実名取引および秘密保障に関する法律(=金融実名法)に基づき、実 名で金融取引を行わなければならず、金融会社は取引者の氏名と住民登録番号 を確認しなければなりません。 金融実名法上、実名確認と特定金融情報法上、顧客確認を比較すると以下の通 りです。 金融実名法上、実名確認 特定金融情報法上顧客確認 強化された顧客確認 氏名、住民登録番号 氏名、住民登録番号 住所、連絡先、実際の所有者 氏名、住民登録番号 住所、連絡先、実際の所有者 取引目的、資金源など (2) 身元確認方法 1) 金融会社は顧客取引確認書など所定の様式により必要な情報を要求するか、 顧客との問答などを通じて顧客取引確認書などに記録することで顧客確認を履行 することができ、これを検証するために顧客に客観的で信頼できる文書・資料・情報 を要求することができます。 2) 顧客が身元確認などのための情報および資料提供を拒否し、顧客確認ができな い場合には口座開設など該当顧客との新規取引を断り、すでに取引関係が樹立さ れている場合には該当取引を終了しなければなりません。このように新規取引を拒絶 61
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