제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 するか、既存取引関係を終了した場合には、疑わしい取引を報告するか否かを検討 しなければなりません。 3) 金融会社が顧客確認義務(CDD)違反時に3,000万ウォン以下の過料、強化され た顧客確認義務(EDD)違反時には1億ウォン以下の過料が賦課されることがありま す。 3. 金融会社の記録保存義務 (1) 保存期間 金融会社は顧客確認記録、金融取引記録、疑わしい取引報告書および関連資 料などを金融取引関係が終了した時から5年間保存しなければなりません。保存義 務を違反した場合は、3,000万ウォン以下の過料が科せられます。 (2) 保存対象 金融会社は顧客確認記録に関連して、以下の資料を保存する必要があります。 ① 顧客(代理人、実際の所有者を含む)に対する顧客確認書、実名確認証票の 写し、または顧客身元情報を確認するか検証するために確保した資料 ② 顧客身元情報の他に金融取引の目的および性格を把握するために追加で確認 した資料 ③ 顧客確認のための内部承認関連資料 ④ 口座開設日時、口座開設担当者など口座開設関連資料など (3) 保存方法 金融会社は保存対象資料を本店または文書保管所に保存しなければならず、原本、 写し、原本または写しを撮影したマイクロフィルム、原本または写しのスキャンファイルなど 様々な形で保存することができます。 III. 韓国で特定専門職の顧客確認義務と記録保存義務 62

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