第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 上記のような韓国の事情を考慮すると、FATFの勧告事項では特定専門職として弁 護士、公証人、その他独立的法律専門職および会計士を挙げており、法務士が明 確に規定されていませんが、法務士は独立的法律専門職に含まれます。マネーロン ダリング防止のために登記過程に関与する法律専門職に顧客確認義務を賦課する ならば、圧倒的な割合で登記に関与している法務士は当然含まれなければならない からです。 日本では司法書士が登記過程で法務士のような役割を果たしていますが、犯罪収 益防止法で不動産取引依頼人の本人確認義務が認められる特定事業者に司法 書士が指定されていることを見ても、特定専門職に法務士が含まれることは明らかだ と言えるでしょう。 2. 特定専門職の顧客確認義務 (1) 特定金融情報法上、義務規定なし 特定金融情報法では銀行、保険会社、カジノ事業者、仮想資産事業者など(金融 会社など)にのみ顧客確認義務を認め、法務士、弁護士など特定専門職に顧客確 認義務を認める規定を設けていません。 FATFは韓国で特定金融情報法で特定専門職にマネーロンダリングおよびテロ資金 調達防止のための顧客確認義務を課さなかった点について、韓国の法制度が不十 分だと評価しています。 (2) 特定金融情報法改正時の考慮事項 1) 2017.特定専門職にもマネーロンダリング防止のために顧客確認、記録保存義務 などを認める特定金融情報法改正案が国会に提出され、法務士はこの改正案を歓 迎しましたが、国会委員の任期満了によりこの改正案は廃棄されました。 64
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