第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 特定専門職にマネーロンダリング防止などのための顧客確認義務の賦課は韓国の優 先改善事項であり、今後韓国はFATFに対する措置を報告しなければならないため、 特定専門職に顧客確認義務を賦課する方向で特定金融情報法が改正されるもの と予想されます。 2) 特定金融情報法で特定専門職に顧客確認義務などを課すにあたっては、特定 専門職の秘密義務を考慮しなければならないでしょう。 弁護士、または弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならず (弁護士法第26条)、法務士は正当な事由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはな らないので(法務士法第27条)、弁護士もしくは法務士に不動産売買に関連して疑 わしい取引を報告するようにするには、このような秘密保持義務の本質的部分が侵 害されないようにしなければなりません。 (3) 特定金融情報法改正前の法務士本人確認義務(=顧客確認義務) 特定金融情報法が改正され、特定の専門職である法務士と弁護士に顧客確認義 務が課される前までは、不動産売買や法人設立などにおいて顧客確認(本人確認) は法務士法と弁護士法によるしかありません。 法務士法第25条に基づき、法務士は住民登録証・印鑑証明書などで法令に基づ いて作成された証明書の提出や提示、その他これに準ずる確実な方法で委任人が 本人またはその代理人であることを確認しなければなりません。 また、弁護士法第28条に基づき、弁護士は法律事務を受任する場合、受任契約を 締結した時から1ヶ月以内に受任された順序に従って、受任日、 65
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