第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 受任額、委任人などの人的事項と受任事件の内容などを記載し、これを保管しな ければならないので、弁護士も委任人を確認しなければなりません。 3. IT技術を活用した本人確認(=顧客確認) 1) 特定金融情報法が改正され、FATF勧告事項に従って特定の専門職にも顧客 確認義務が認められるとすれば、本人確認は一般的に委任者に直接対面して委任 者が提示する住民登録証、運転免許証などの身分証を通じて本人か否かを確認 することになります。このような本人確認はFATF勧告事項に反しません。 2) ところが今日、身分証の偽造・変造技術が大きく発展し、マネーロンダリングをしよ うとする者は偽造・変造された身分証を使用する可能性が大きいので、身分証の真 偽判別が重要になり、したがってIT技術を利用して提示された身分証の真偽を判別 すれば偽造された身分証を使ったマネーロンダリングを防ぐことができるでしょう。 韓国では身分証真偽検証システムが開発されており、以下のような方法で身分証が 偽造・変造されたか否かを判別することができます。 第一に、登記事件を受任する法務士が顧客から受け取った身分証を携帯用読み 取り機(スキャナー)でスキャンした後、その身分証情報を検証システムに伝送し、検証 システムが伝送された身分証情報を検証して身分証の偽造・変造如何を法務士に 知らせることです。 第二に、法務士の携帯電話に身分証の真偽確認のためのアプリをインストールした 後、このアプリを実行して顧客の身分証を撮影すると、身分証にある氏名、住民登 録番号(または運転免許番号)、発行日が自動的に画面に表示され、表示された情 報のうち間違った部分を修正して検証システムに伝送すると、検証システムが身分証 の真偽を判別し、その結果を法務士の携帯電話に送る方式です。韓国では電子公 証過程で顧客が提示する身分証の真偽を判断するためにこの方法を利用していま 66
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=