제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 す。 身分証明書検証システムでは、写真、氏名、住民登録番号(運転免許番号、パス ポート番号)、発行日の真偽を確認し、いずれか一つでも違うと身分証明書が偽造さ れたものと判断します。特に身分証明書の発行日の場合、第三者が身分証明書の 発行日までは分かりにくいため、発行日により偽造・変造された身分証明書を判別す ることができます。 3) さらに指紋や虹彩、顔などの生体情報を利用して本人を認証するなど、認証に 関するIT技術が目覚ましく発展しているので、このような発展した認証技術を活用す れば本人確認をより確実にすることができるでしょう。 4) 上述したように、法務士は法務士法によって、弁護士は弁護士法によって委任人 を確認しなければならないため、特定金融情報法が改正される前でも、法務士と弁 護士が上記のように発展したIT技術を活用して委任人を確認できる方案を積極的 に探さなければならないでしょう。 IV. 韓国の自筆署名情報提供制度 1. 自筆署名情報の意義 一定の場合、登記申請時に自筆署名情報を添付情報として登記所に提供しなけ ればなりませんが、ここで自筆署名情報とは資格者代理人が委任人を確認した事実 を記載して自筆署名した情報を言います。自筆署名情報は、委任人の確認を確実 にし、登記申請の真正性を確保するための制度です。 67

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=