제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 2. 自筆署名情報が導入された背景 (1) 法務士本人確認の必要性 不動産はその財産的価値が大きい重要な財産であり、韓国では不動産に関する物 権の変動は登記を通じてのみ行われますが、不動産登記に公信力が認められず、 国民の重要財産を保護し、取引の安全を守るために登記申請の真正性確保は非 常に重要だと言えます。 したがって、不動産登記を受任するにあたって、資格者(法務士、弁護士)は登記委 任人が登記簿上の権利者と同一人であるか、または登記簿上の権利者から適法に 代理権限を授与された者であるか否か、委任人が不動産に関する権利の処分権限 があり、処分意思があるかを必ず確認しなければなりません。 法務士や弁護士が直接委任人と対面して委任人の同一性および登記意思を確認 することを「本職本人確認」といいますが、本職本人確認は登記申請の真正性をより 一層確実にするための制度です。 (2) 不動産登記法における本職本人確認の導入推進 1) 上述したように、法務士法(第25条)と弁護士法(第28条)で委任人確認義務が 認められていますが、これらの規定は資格者が委任人を「直接」確認しなければなら ないのか、それとも他人をして「間接」確認しても良いのかについて明確に規定してい ないため、資格者が委任人を「間接」的に確認しても問題ないと見ています。 大韓法務士協会は、本職本人確認制度は資格者が「直接」委任人の登記申請 意思を確認させるものであるため、法務士法第25条、弁護士法第28条による委任 人確認より登記申請の真正性確保により良いとみなし、 68

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