제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 本職本人確認制度を不動産登記法に反映することを推進することにしました。 2) 大韓法務士協会は、大法院(日本の最高裁判所に該当。以下「大法院」という) に不動産登記の真正性を保障し、取引安全を保護するための制度的改善策として 本職本人確認制度を提案し、大法院と持続的に協議を行いました。 ついに2019年8月16日、政府(大法院)は本職本人確認制度の導入を含む不動産 登記法改正案を発議し、法院行政処と法務部、大韓法務士協会のすべてが改正 案に賛成しましたが、本職本人確認制度を除いた修正案が国会本会議を通過する ことになり、本職本人確認制度が立法に至りませんでした。 (3) 不動産登記規則に本職本人確認の導入を推進 大法院は老朽化した登記システムを改編するため、新しい登記システムを開発する ことにし、2020年から始め、2025年までにいわゆる「未来登記システム」の開発を完了 するという計画を推進しました。 大韓法務士協会は、電子登記を追求する未来登記システムでは、委任人の確認 を通じた登記申請の真性確保がより重要だと見て、本職本人確認の趣旨を未来登 記システムに反映するために不動産登記規則改正を推進することにしました。 大韓法務士協会は2021年10月、大法院に本人確認を具体化する制度を導入す るため、不動産登記規則を改正するよう説得し、また弁護士団体との協力が必要だ と判断し、地方法務社会別に各地方弁護士会と本人確認導入のための業務協約 を締結していきました。 このような法務士たちの説得と努力により、ついに2022年2月25日に自筆署名情報 69

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