제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 を添付情報とする内容で不動産登記規則が改正され、2022年7月1日から施行さ れるに至りました。 3. 自筆署名情報の提供 (1) 自筆署名情報を提供する場合 自筆署名情報は、①法務士・法務士法人・法務士法人(有限)または②弁護士・ 法務法人・法務法人(有限)・法務組合が登記申請をする場合にのみ必要です。す なわち、資格者代理人が登記申請をする場合のみ、自筆署名情報を添付情報とし て提供します。 自筆署名情報は資格者代理人が登記申請するすべての場合に必要なものではなく、 資格者代理人が①共同で申請する権利に関する登記、②勝訴した登記義務者が 単独で申請する権利に関する登記を申請する場合にのみ添付情報として提供しま す。 (2) 自筆署名情報の提供方法 ①訪問申請の場合は、定められた様式に従って作成した書面を登記所に提供し、 ②電子申請の場合は、定められた様式に従って作成した書面を電子的イメージ情 報に変換(スキャン)して生成された電子的イメージ情報に原本と相違ない旨を付加し、 資格者代理人の個人認証書情報を加えて登記所に送信して提供します。 4. 自筆署名情報の作成 (1) 不動産の表示と登記の目的の記載 資格者代理人が委任者からどの不動産に対してどのような登記を委任されたかを明確 に記載しなければならず、記載内容は申請情報と同一です。 (2) 委任人である登記義務者の記載 70

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