제19회 학술교류회 발표자료

第 19 回日韓学術交流研究会 第2主題 1) 自筆署名情報には、委任人が登記義務者であるか否かを確認し、その登記義 務者を記載しなければならないので、登記義務者とは、登記が実行されれば 登記記録上の権利を喪失するか、その他不利益を受ける者をいいます。 例えば、①未成年者の法定代理人が登記申請を委任した場合には登記記録上の 名義人である未成年者を記載し、②外国人から処分委任を受けた者が登記申請 を委任した場合には登記記録上の名義人である外国人を記載し、③法人の支配 人が登記申請を委任した場合には登記記録上の名義人である法人を記載します。 2) 共有者が共有する不動産を処分する場合のように、一つの登記申請で登記義 務者が数人の場合、登記義務者欄に登記義務者をすべて記載し、一つの自筆署 名情報を添付情報として提供することができます。 (3) 登記義務者確認方法の記載 資格者代理人は住民登録証・印鑑証明書・本人署名事実確認書など法令により 作成された証明書の提出や提示、その他これに準ずる確実な方法で委任人が登記 義務者であるか否かを確認しなければなりません。 したがって、資格者代理人はどのような確認方法で委任者が登記義務者であるか確 認したかを自筆署名情報に記載しなければなりません。 (4) 自筆署名 自筆署名は、資格者代理人が本人固有の筆跡で直接記載する方法で行わなけれ ばならず、法務士の印鑑を捺印することで自筆の代わりにすることはできません。また、 自筆署名画像をコピーして貼り付けることも許可されていません。資格者代理人が法 人の場合は、担当の法務士・弁護士が自筆署名しなければなりません。 71

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