第19回日韓学術交流研究会 第2主題 登記事件における依頼者の本人性及び取引意思の確認方式(FATF対応、IT活用を含む)に関 する質問への回答 大韓法務士協会法制研究所長 チェ・ヒョンジン 1. 法務士(日本の司法書士に該当。以下「法務士」という)を含む特定の専門職にも顧客確認 義務が認められるように、特定金融情報法がいつ頃改正されるのかご教示いただけますか。 ◈ 大韓法務士協会は特定専門職に顧客確認義務の認定のための特定金融情報法改正を積極 的に推進しておらず、大韓弁護士協会、韓国公認会計士会など特定専門職別協会でも法改正 を推進する動きは見られません。金融情報分析院は法改正を持続的に推進していますので、特定 金融情報法がいつ頃改正されるか予想することは難しいです。 ただ、FATFは各国を①正規後続点検、②強化された後続点検、③制裁対象に分類しています が、2024年10月の総会で韓国は毎年点検する「強化された後続点検」において3年に1回点検す る「正規後続点検」国家が上向されましたが、これを考慮すれば3年以内に改正される可能性もあ ると考えます。 2. もし改正されることになれば、法務士の業務で確認対象になるものは何かご教示ください。 ◈ 特定金融情報法が改正され、法務士にも顧客確認義務が認められれば、確認対象は金融会 社と同様、原則として取引者の実名、生年月日、住所、連絡先、国籍となるでしょう。 79
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