제19회 학술교류회 발표자료

第19回日韓学術交流研究会 第2主題 ただ、マネーロンダリング行為や公衆脅迫資金調達行為を行う恐れがあるハイリスク顧客の場合に は、上記以外に取引の目的と取引資金の基などを追加で確認する必要があると予想されます。 3. もし改正されることになれば、法務士のいかなる業務が顧客確認義務の対象になるのかご教示 いただけますか。 ◈ 不法資金が合法資金でマネーロンダリングされることを防ごうとするFATF勧告事項の趣旨と法務 士の業務に照らしてみれば、不動産の購入と売却を通じた資金洗浄に関連した法務士の不動産 売買登記業務と、ペーパーカンパニーを設立し、またこのような法人を利用した買収・合併に関連し た法務士の法人登記業務が顧客確認義務の対象になるものと 見られます。 4. 法務士法25条に基づく法務士本人確認の方法と内容について具体的にご教示ください。日本 の司法書士の職責による本人確認の方法と異なる点があればご教示お願い致します。 ◈ 法務士法25条の内容は次のとおりです。 第25条(委任者の確認) 法務士が事件を委任されたときは、住民登録証・印鑑証明書など法令により作成された証明 書の提出や提示、その他これに準ずる確実な方法により委任者が本人かその代理人であること を確認しなければならず、その確認方法と内容などを事件簿に記載しなければならない。 (上記条文は2024年12月27日から住民登録証にモバイル住民登録証が含まれるように改正さ 80

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