第19回日韓学術交流研究会 第2主題 韓国では登記申請の際に添付する土地台帳、建築物台帳、住民登録謄本(抄本)、家族関係 証明書など各種証明書をインターネットのホームページ「政府24(www.gov.kr )」で発行してもらえ ます。また、地下鉄駅、住民センター、区役所、病院、税務署、法院(日本の裁判所に該当。以下 「法院」という)など公共場所に設置された無人証明書発給機を通じても発給してもらうことができ、 家族関係登録簿は電子家族関係登録システム(https://efamily.scourt.go.kr )でも発給しても らえます。 各種証明書には発給番号(発行番号)が表示されており、政府24または電子家族関係登録シス テムでは証明書の発給如何および真偽如何を検証するシステムが提供されており、この検証時にシ ステムを通じて誰でも証明書の発給如何と発給内容、その真偽如何を直ちに確認することができま す。 9. 法務士の「本職本人確認制度」には登記申請意思を「直接」確認するようになっていますが、こ の「直接」というのは面談をするという意味なのか、非対面取引の場合にはこの「本職本人確認制 度」を利用できないという意味なのかご教示お願い致します。 本職本人確認制度で「直接」確認の意味は職員や代理人を通じて委任者を確認してはならず「法 務士が」直接委任者を確認しなければならないという意味です。法務士が委任者と対面して直接 確認することが原則ですが、具体的な事情によって例外的に非対面の方式で委任者を直接確認 することもできます。 10. 自筆署名情報の提供が①共同申請権利に関する登記と②勝訴した登記義務者の単独申 83
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=