제19회 학술교류회 발표자료

第19回日韓学術交流研究会 第2主題 請権利に関する登記を申請する場合にのみ限定されている理由が何なのかご教示ください。 ◈ 自筆署名情報は、権利に関する登記申請の場合に登記義務者を確認して作成する情報であ り、「権利に関する登記申請」でのみ提供する理由は、権利変動は当事者間の利害関係が大きい ので、本人の真の意思に基づいて行われなければならないからです。 また、「登記義務者」の意思が確認対象であるのは、登記を通じて登記義務者は権利を喪失また は制限されることになるので、権利を取得する登記権利者より真の意思の確認がさらに必要だから です。 法務士は登記事件を委任する登記義務者を確認しなければなりませんが、登記義務者が委任者 となる場合は①登記権利者と共同で申請するか、②登記義務者が単独で申請しようとする時で す。ここで登記義務者が単独で申請する場合は、勝訴した登記義務者が単独で判決による登記 申請を法務士に委任する場合です。 反面、勝訴した登記権利者が単独で判決に基づいた登記申請を法務士に委任する場合には、登 記義務者が委任者(登記申請人)ではないので登記義務者を確認する必要はありません。こ のような理由で、自筆署名情報の提供を①共同申請の場合と②勝訴した登記義務者の 単独申請する場合に限定したのです。 11. 自筆署名情報の提供は現在不動産登記手続きで求められていると思いますが、今後商業登 記など不動産登記以外の状況でも提供されるのかご教示お願い致します。 84

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