第19回日韓学術交流研究会 第2主題 ◈ 不動産は財産的価値が非常に大きな重要財産であり、韓国は不動産物権変動に関して成立 要件主義をとっており、不動産登記は物権の取得・喪失において非常に重要なので、委任者である 登記義務者の意思確認が必ず必要です。 反面、設立登記以外の商業登記は対抗要件として登記はすでに法律的効果が発生した後に行 われ、また別途反対の利害関係を有する登記義務者も特にいないので自筆署名情報を提供する 必要性が少ないと考えます。 12. 自筆署名情報に資格者代理人がいかなる方法で委任者が登記義務者であるかを確認したか を記載しなければならないとされていますが、添付された<自筆署名情報様式>とは別途確認方 法を記載した資料を提供するのかご教示いたただけますでしょうか。 ◈ 法務士は登記義務者の確認方法(例:住民証録証)が記載された自筆署名情報を提供す るだけで、これとは別途確認方法の写しや確認方法を記載した資料を登記所に提供しません。 13. 自筆署名情報を提供するのであれば、法務士の責任が重く大きいようです。日本の司法書士 でいう本人確認情報の作成と似ていると思うのですが、この提供義務に違反すると処罰されるか否 かご教示お願い致します。 85
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