제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 85 -2024年司法年鑑 抜粋電子訴訟などの発展により、司法サービスへのアクセスが比較的容易になりながら、訴 訟の利便性を悪用して合理的な根拠がないにもかかわらず、持続的に訴訟を提起する 事例が増加しました。 訴権を濫用する訴提起者らは印紙代と送達料を全く納付しない まま訴状を提出し、法院の印紙補正命令に対して訴訟救助申請を乱発し、訴訟救助棄 却決定や却下決定に対しても即時抗告をしながら再度訴訟救助を申請するなど非正常 的な方式で訴訟に臨む場合が日常茶飯事でした。 このような訴権濫用行為は訴訟相手、裁判官および法院職員に経済的·精神的被害を 与えるだけでなく、限られた司法資源を不必要に消耗させ、他の事件の裁判手続きが速 かに進められることに悪影響を与えました。 法院行政処は、訴権濫用による弊害の深 刻性を認識し、訴権濫用行為に適切に対応し、他の事件の適正かつ充実した審理を保 障するため、訴権濫用に対する対応方案を講じることになりました。 司法政策研究院は2022.7.「訴権濫用対応方案に関する研究」という研究報告書を発 刊しましたが、上記報告書には立法的改善方案を含め韓国に導入可能な多様な訴権濫 用対応方案が含まれました。 以後、国会で2022.9.上記研究報告書の内容に基づいた「民事訴訟法」、「民事訴訟等認 知法」、「民事訴訟等における電子文書利用等に関する法律」の一部改正法律案が発議さ れ、訴権濫用対応のための上記法律案は2023.3.30.国会本会議を通過し、 2023.4.18.法律で公布、2023.10.19.施行されました。 改正法律の内容は大きく4つに要約できます。 ①最小限の印紙額を納付せずに訴状を 提出する事案で訴状受付を保留できる法的根拠を用意し、②敗訴することが明らかな 事件の場合、訴訟救助申請費用などに対しても訴訟構造をしないよう法律に明示し、③ 訴権濫用事件に該当して法院が弁論なしに訴または控訴を却下する判決をする場合、 被告に対して職権で公示送達を命じることができるようにし、④訴権を濫用して訴ま たは控訴を提起した者に対しては500万ウォン以下の過怠料が賦課できるようにしま した。 改正法律の施行を控えて法院行政処は2023.8.から2023.9.まで訴権濫用対応方案と して新設された訴状受付保留制度運営手続きなどを具体化するために大法院規則4件 および例規5件を改正し、2023.10.19.訴状受付保留制度導入にともなう電算システム を改編し、マニュアル電子ファイルを作成・配布しました。また、2023.11.新設された 訴権濫用対応方案紹介のためのオンライン説明会を開催し、マニュアル冊子を発刊· 配布しました。 法院行政処は訴状受付保留制度など新設された訴権濫用対応方案が適材適所によく 活用されるよう支援しながら制度運営にともなう補完する事項を検討し、電子訴訟を 利用して訴権濫用行為をする者に対しては電子訴訟ホームページ使用者登録停止·抹 消制度を利用して積極的に対応する予定です。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=