제20회 학술교류회 발표자료

118 第3主題 日本의 完全 온라인 申請 Ⅱ. 質疑事項 1. 制度導入の背景および法的根拠 完全オンライン登記制度を導入した背景は何であり、法的根拠条項(法律·施行規則· 告示)はどこに明示されていますか? → 平成12年(13年)にe-Japan戦略により、オンライン化に舵が切られました。 → 不動産登記は法律にて原則オンライン申請となっています。 商業登記は、法律の規 定では原則書面申請ですが、特例として、電子情報処理組織による登記の申請等が規定さ れており、情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づきオンライン申請が可能となっ ています。 不動産登記法第18条 (申請の方法) 第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必 要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政 令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る 電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部 を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法 商業登記法第17条 (登記申請の方式) 第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場 合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表 者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行う べき者の氏名及び住所を含む。) 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所 三 登記の事由 四 登記すべき事項 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額

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